勤務形態は労働条件の最も基本的なものである。それゆえ、会社(使用者)側と労働者側(会社と組合)の相互理解と過半数組織組合または過半数労働者代表による協議が求められる。こと法定の1日8時間を越える労働時間をもって勤務体制を組む場合は、1箇月単位の変形労働時間制による労使間で合意された労使協定を、所轄の役所(労働基準監督署)に届けて、その内容を遵守するよう求められる。特に深夜にかかる交代制勤務の場合、労働者の健康のため次のような配慮が必要である。ルーテンフランツ原則も参考に。
深夜勤務の回数をなるべく減らす。
変則的な出勤、退社時刻の設定をさける。する場合は合間に充分な休日を確保する。
勤務と勤務の間の自宅での休養時間を十分取れるように勤務割を工夫し、深夜・早朝の帰宅の便を確保する。
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待機時間には充分な休養が取れるような設備を準備する。
万一の場合にも十分な対処ができるような管理・設備の応急処置体制・危機管理体制を確立する。
毎年健康診断を行い、心身の病気の早期発見に努める。特に深夜勤務者には半年に1度。
健康を害した者には勤務上の配慮を行う。
24時間勤務の後には最低でも24時間の休暇をおく。(労働基準法でも33時間以上の連続勤務は禁止されている)
交代勤務で働く男性の前立腺がんになる危険性が、日勤のみ働く男性に比べて3.5倍、心筋梗塞になる危険性が日勤のみ働く男性に比べて2.8倍あると言われている。又、交代勤務で働いている人達には喫煙者が多い傾向があり、健康上のリスクは可也大きい