旧運輸省所管の環境整備事業で、主に海湾の汚泥浚渫の「港湾公害防止対策事業」、廃棄物処理を目的とした「廃棄物処理施設整備事業」の他、緑地の整備や海域環境の改善・自然再生などを目的とした「港湾緑地等整備事業」がある。港湾を場とする物流活動生産活動の集中等に伴う港湾環境の悪化に対処するとともに,「緑の港」として市民に憩の場を提供することを目ざして昭和48年度から港湾における緑地,広場等の整備を行う港湾環境整備事業を実施している。翌年から東京,大阪,直江津等64港で事業費58億円をもって,緑地,広場,植栽,休憩所等の整備を行い始めた。また港湾環境の保全のための事業として港湾公害防止対策事業,廃棄物処理施設整備事業等をも行っている。
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港湾施設に設ける、都道府県の港湾局や農林水産部等で設置・所管する公園の総称。通常は都道府県が公園事業化計画を立て、場合によっては地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、設置及び管理について必要な事項を定め運営する。名称としては海浜公園、ふ頭公園、海釣り公園などがあてられている。
港湾に立地する民間事業者の協力のもとに、港湾管理者がその用地を借り上げて親水緑地を整備する「港湾緑地等施設事業(防災拠点緑地・避難緑地)」で、港湾を場とする物流活動,生産活動の集中等に伴う港湾環境の変化に対処するとともに,「緑の港」として市民に憩の場を提供することをめざしている。昭和48年度から整備している。